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働き方改革関連法とは丨詳細・実行計画・社会への影響を解説|トラムシステム

「働き方改革」は、労働人口の減少や国際競争力の低下に対応すべく、日本政府が中心となって推進している労働改革です。いまや企業のみならず、日本全体で向き合わなければならない課題である「労働環境の改善」。この記事では、2019年4月から順次施行される働き方改革関連法について解説していきます。

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働き方改革関連法とは

まず、働き方改革にまつわる関連法の概要についておさらいしておきましょう。この関連法は、2018年6月29日に国会で成立した下記5つの法改正の総称を指します。

  • ・労働基準法改正
  • ・労働安全衛生法改正
  • ・パートタイム労働法改正
  • ・労働契約法改正
  • ・労働者派遣法改正

これらの法は、総じて日本の減少し続ける労働力不足の解消を目的としています。急速な少子高齢化によって、労働者人口も今後もさらに減少し続けると予測されています。将来の国の生産力・国力の低下を防ぐため、これらのより効率的でより生産性の高い働き方が求められています。

働き方改革関連法の施行日

それぞれの法律の施行スケジュールも概ね決まっています。

【2019年4月より】
・残業時間の規制の義務化
・勤務インターバル制度の促進
・有給休暇の指定義務化
・高度プロフェッショナル制度

【2020年4月より】
・同一労働同一賃金

中でも「有給休暇の指定義務化」は全企業が2019年4月から適用となります。そのため、早急に準備を進めていく必要があります。

働き方改革関連法のポイント

5つの法改正から成る関連法の大きな特徴は以下のとおりです。

  • ・残業時間の規制強化
  • ・勤務インターバル制度の促進
  • ・有給取得の義務化
  • ・同一労働同一賃金
  • ・高度プロフェッショナル制度

それぞれ、具体的に見ていきましょう。

残業時間の規制強化

時間外労働の上限が、年間720時間・休日労働を含め月間100時間に設定されます。違反企業には罰金の負担も生じる厳格な規制です。

残業に関しては、現行法でも労働基準法によって一定の上限が設定されてはいますが、企業と従業員の間で締結する労使協定(36協定)によっては、この上限を上回って残業させることが可能です。しかもその場合の残業時間には、法律上の上限が存在しません。

一方、改正後は年合計720時間残業までという法律上の上限が作られました。さらに繁忙期であっても平均月80時間を上限とし(1か月で100時間未満まで)、これを超える残業は違法扱いとなります。

勤務インターバル制度の促進

勤務インターバルとは、「前日の終業時間と翌日の始業時間」の間に一定の休息を設けるというものです。休憩を取らせずに長時間働かせることをを経営者に厳しく禁じた制度になります。

ただしこれはあくまで普及を促すものであり、法的な効力は持たず、破っても罰則はありません。

有給取得の義務化

年10日以上の有給休暇を保有する従業員が対象となります。有休消化日数が年5日未満の場合に限り、企業が日を指定して年5日に足りない日数分の有給休暇を取らせることが義務となっています。こちらも違反ペナルティがあり、対象従業員への有給休暇の指定を怠った際には30万円以下の罰金が課されます。

同一労働同一賃金

契約社員、パート社員などの非正規労働者と正社員の間に不合理な差を設けることが禁止となります。ここでの不合理な差には次のようなものがあります。

・皆勤手当を正社員にだけ支給
・通勤手当を正社員にだけ満額支給、非正規社員には上限あり、もしくは支給せず

企業はこうした格差を是正していくことが求められます。なお、この同一労働同一賃金のルール違反に対する罰則はとくに定められていません。

高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度とは、年収1075万円以上の一定業種の労働者を、労基法の労働時間規制の対象から外すというものです。この制度については、過労死遺族の団体や野党から「過労死を助長する」「残業代ゼロで働かせ放題になる」との批判も上がっています。

他方で一部のメディアでは「成果を出せば数時間で帰宅することができる」など人々の働き方を柔軟にすると評価もされており、賛否が大きく分かれるトピックとなっています。

・プロフェッショナルの定義・制度の内容と目的
この制度においてのプロフェッショナルの定義は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務」とされます。具体的な業務内容は、法律ではなく、厚労省が省令で決めることになっています。

現時点では、金融商品の開発もしくはディーリング、企業・市場などのアナリスト、事業コンサルタント、研究開発職などが想定されているようです。具体的な金額は厚労省が省令で決めることになっていて、現時点では「1075万円」以上となることが見込まれています。

・制度の課題・懸念点・働き手への影響
高度プロフェッショナル制度において、「働き方に裁量があること」は法律上の要件ではありません。そのため、この制度の適用を受ける従業員に対し、企業が長時間労働を命じても違法ではないと解釈される可能性があります。この制度の対象となる方は、労基法上の「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」が適用されなくなります。具体的には「残業代や深夜勤務手当の支払いが不要になる」「残業時間の上限規制がなくなる」といった影響が考えられるでしょう。

・「裁量労働制」について
裁量労働制は、労働時間の長さとは関係なく労働の質と成果によって報酬を定める制度です。報酬を、労働時間ではなく質や成果物で評価する点において、高度プロフェッショナルと似ていますね。対象とする職種・業種は異なるものの、時間ではなく成果で報酬を定める点は、2つの制度の共通点と言えます。

働き方改革実行計画

働き方改革の実行をミッションに、2016年9月、安倍首相を議長とした働き方改革実現会議が開始されました。その後10回におよぶ議論の結果、2017年3月28日に決まったのが「働き方改革実行計画」です。この計画には、テーマとなる「9つの分野」での改革方針が示されており、今後は計画に沿った法の成立を目指していきます。

働き方改革実行計画が必要とされる背景

働き方改革は日本の労働者が抱える課題を解決することを主眼としていますが、その背景には、次の3つの問題があります。

  • ・少子高齢化による労働人口減
  • ・長時間におよぶ労働
  • ・低い労働生産性

これらの課題の解決のために、働き方改革実行計画のスムーズな遂行が求められているわけです。

働き方改革実行計画の概要

働き方改革実行計画の概要は、上述した3つの課題をさらに9つのテーマに分け、それぞれの分野での改革方針を着実に実行することです。その具体的な改革内容を1つずつ見ていきましょう。

(1)非正規雇用の処遇改善
正規雇用者と非正規雇用者の間にある合理性のない待遇差を是正し、「同一労働同一賃金」を実現するのが目的です。

(2)賃金引き上げ・労働生産性向上
年率3%程度の賃金引き上げと、労働生産性の向上実現を目指します。税制の整備、また生産性向上と賃上げを実現した企業への助成金制度も計画中です。

(3)長時間労働の是正
長時間労働を正していくことで、柔軟な働き方の実現や労働者の健康の促進を実現していきます。

(4)転職・再就職支援
転職者受け入れを促す指針の策定などを進め、企業が必要な人材を確保しやすい土壌を作っていきます。

(5)柔軟な働き方
テレワークや兼業・副業の奨励により、労働者固有の事情に合わせたフレキシブルな働き方を推進していきます。

(6)子育て・介護と仕事の両立
育児や介護の負担から仕事を断念する人も少なくない中で、それらを仕事と両立するために、サポートを進めていきます。

(7)女性・若者の活躍
結婚・出産・子育てを機に離職した女性や、現在非正規で正規雇用への転換が難しい若者が活躍できる環境の整備をしていきます。

(8)外国人材の受け入れ
減り続ける国内労働力を補うため、外国人材の活用を促進します。過酷な労働環境など課題も多く、早急な対策が必要な領域でもあります。

(9)高齢者の就業促進
健康な高齢者にいかに働き続けてもらうかも重要な課題です。継続雇用や定年の延長はもちろん、一度離職した高齢者と市場のマッチングなどをサポートしていく必要があります。

働き方改革実現会議とは

これらの“働き方改革実行計画”を具体化するために設置されたのが、「働き方改革実現会議」です。会議は議長の安倍首相をはじめ関係閣僚が8名ほど参加しています。さらに、有識者や企業経営者、日本労働組合総連合会会長の神津氏など、計15名で構成されます。このメンバーの議論を通じて作られた働き方改革実行計画が、今後具体的に実行されていく働き方改革のベースとなっているのです。

まとめ

労働者の健全な就労環境を実現するための働き方改革関連法ですが、現時点ではペナルティが付かないものが多いなど、強制力は弱いと言えます。ただ、監督署の立ち入り調査や労使間争いと行った事態になると、罰則以上のコストに見舞われる可能性も十分あります。

「労働時間ではなく成果物で報酬を設定する」高度プロフェッショナル制度については、対象者は特定の高度な専門職種・業種に限り、彼らには時間外手当などが一切支給されなくなります。

労働者は自身の裁量で時間を自由に活用して能力を発揮でき、企業の生産性も向上して、収益が改善させる効果が期待される一方で、「残業代ゼロ制度」などといった批判も出ています。しかし、これまでの働き方では今後の日本を支えていくことが難しいことが判明した今、マイナス面だけに目を向けるのではなく、いかに最大限の効果を得るかという視点で向き合うことが重要かもしれません。


WRITER

トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人

広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。


UNIVOICEが東京MXの「ええじゃないか」という番組に取り上げられました。

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