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2017.05.23

中小企業投資促進税制について|トラムシステム

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中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制とは中小企業者等が「一定の機械等」を取得またはリースした場合に、
・取得額の7%の税額控除
・取得額の30%の特別償却
のどちらかの適用を受けることができる制度です。ビジネスホン・電話交換機は「一定の機械等」に該当しますので、ビジネスホン等の導入をご検討されている方は、中小企業投資促進税制の適用も視野に入れていただくと、節税できる場合もあります。

1.中小企業者等の範囲

次のいずれかに該当する法人や個人等が「中小企業者等」に含まれます。
A:資本金が1億円以下の法人(大規模法人の子会社は除く)
B:資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員が1000人以下の法人
C:常時使用する従業員が1000人以下の個人
D:農業協同組合など

2.対象業種

ほぼ全ての業種が対象。一部対象外有り。(料亭、ナイトクラブなど)

3.対象設備

通信機器に関して言えば
・デジタルPBX
・IP-PBX
・IPセントレックス
・デジタルボタン電話
・IPボタン電話
が対象になっています。
*ボタン電話とはビジネスホンのことです。PBXとは交換機のことです。

税額控除及び特別償却について

「青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小法人等」を対象にしています。
一定の設備投資を行う際、取得の場合には取得価額の合計額が120万円以上であれば、取得価額×30%の特別償却または取得価額×7%の税額控除のいずれかを選択適用でき、
・例)導入費用120万円の場合・・・120万円×30%=36万円の特別償却
リースの場合にはリース費用の総額の合計額が160万円以上であれば、リース費用の総額の60%について税額控除(7%)を受けることができます。
・例)リース総額160万円の場合・・・160万円×60%×7%=6.72万円の税額控除
*正確な控除額や適用方法などはそれぞれの会計士及び税理士にお尋ね下さい。
要するに「この税制の適用を受ければ、その分価格の値引きをしたのと同じ効果が得られる」ということです。対象企業の方はぜひとも念頭に入れていただきたい税制です。元々あった制度ですが、平成25年3月31日まで延長されました。
【参考サイト】国税庁ホームページ/近藤正臣会計事務所ホームページ


WRITER

トラムシステム(株)メディア編集担当 鈴木 康人

広告代理店にて、雑誌の編集、広告の営業、TV番組の制作、イベントの企画/運営と多岐に携わり、2017年よりトラムシステムに加わる。現在は、通信/音声は一からとなるが、だからこそ「よくわからない」の気持ちを理解して記事執筆を行う。


UNIVOICEが東京MXの「ええじゃないか」という番組に取り上げられました。

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